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1.次の現象
・経時変化により発生する現象
塗装面の退色、メッキ類のサビ、スプリング等のヘタリ等
・機能上影響のない感覚的現象
音、振動、オイルのにじみ等
2.次に示す消耗部品の交換
タイヤ、チューブ、バッテリー、ランプ類、(シールドビーム)、ヒューズ、ディストリービュータポイント、
スパークプラグ、モーター類のブラシ、グロープラグイグニッションノズル、ベルト類、エレメント類、
ブレーキライニング、ディスクパッド、クラッチディスク、ワイパーブレード、ホース類、ブッシュ類、
各種エレメント、その他これに準ずるもの
3.次に示す油脂類の補充、交換
ガソリン、経由、エンジンオイル、ブレーキフルード、ギアオイル、グリース、オートマチックトランス
ミッションフルード、バッテリー液、不凍液、その他これに準ずるもの
4.次に示す付属部品の交換
クーラー、エアコン、時計、メーター類、ラジオ、ステレオその他これに類する付属品
5.次に示す点検、調整
エンジン各部およびエンジン電装品、ベルト、ブレーキ、クラッチ、ヘッドランプ、ホイールアライメント、
タイヤバランス、ボデー建付その他これに準ずるもの
6.法令で定められた定期点検整備
7.次のことに起因する不具合
・作業点検(高速走行時の点検を含む)
法令および整備手帳に記載する定期点検整備の未実施
・保守整備の不備または間違い
・整備手帳に示す定期交換部品の指定どうりの交換の未実施
・車高の変更等車輪の機能に悪影響を与える改造
・使用上のミス、レースラリー等車輪の酷使および一般に自動車が走行しない場所での走行
・乗車定員、積載量、速度等自動車の仕様の限度をこえる使様
・地震、台風、水害等の天災および人工衛星の落下等による事故、火災
・純正部品および指定する油類(オイル不凍液)等以外の使用
・ばい煙、薬品、鳥フン、塩害等の外部要因
8.その他
・定期点検、整備の実施が証明できる整備手帳あるいはその他の定期点検記録簿を保持していない場合
・車を使用出来なかったことによる不便さ、損失等(電話代、レンタカー代、休業補償、商業損失等)
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